裁判例
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- 死亡事故に関する判例死亡慰謝料の増額が認められた裁判例【死亡事故】
- 将来介護費将来介護費に関する裁判例【後遺障害2級1号】
- 休業損害・逸失利益就活中の被害者の逸失利益を、事故前年収入の7割を基礎収入として計算した事例【後遺障害併合12級】
- 膝関節の機能障害自賠責非該当の左足関節機能障害について10級10号を認めた裁判例【後遺障害10級10号】
- TFCC損傷左手関節のTFCC損傷を否認し14級9号を認定した事例【後遺障害14級9号】
- 逸失利益第1事故の症状固定後に第2事故で死亡した被害者の逸失利益に関する裁判例
- 既存障害既存障害のある被害者の損害に関する事例【後遺障害9級相当】
- 定期金賠償後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた裁判例【後遺障害3級3号】
- 外貌醜状等損害拡大防止義務と外貌醜状等の逸失利益に関する裁判【後遺障害併合8級】
- その他被害者の直接請求権と労災保険給付により国に移転した請求権の優先関係
- 嗅覚障害等年少者の嗅覚障害等に67歳まで14%の労働能力の喪失を認めた裁判例【後遺障害併合11級】
- 過失割合信号のない交差点の横断歩道上を横断中に普通自動車に衝突された自転車の過失割合を3割と認定した裁判例
- 高次脳機能障害意識障害もなく画像所見もはっきりしない被害者につき高次脳機能障害を認めた裁判例
- 右下腿瘢痕右下腿瘢痕の痛みにつき17年間5%の労働能力の喪失を認めた裁判例【後遺障害12級】
- 労働能力喪失率職業を重視して認定された等級以上の労働能力喪失率を認めた裁判例【後遺障害併合12級】
- 入院治療期間入院治療期間の相当性について判断をした裁判例
- 消滅時効後遺障害に基づく損害の賠償請求権の消滅時効の起算点
- 嗅覚脱失逸失利益が38歳から67歳(29年間)発生するものと認めた事例【後遺障害等級11級相当】
- 死亡事故に関する判例休業損害や逸失利益~算定の基礎とされる収入は?~【死亡事故】
- 聴力障害現在減収は生じていないが、将来の昇進等の不利益の可能性は否定できないなどから逸失利益を認めた事例【後遺障害等級11級相当】
- 前額部線状痕後遺障害には該当しない前額部線状痕について後遺障害慰謝料を認めた事例【後遺障害非該当】
- 自転車に関する判例ロードバイクの特殊性を過失割合に反映しなかった事例【後遺障害12級14号】
- 自転車に関する判例電動アシスト自転車の特殊性を過失割合に反映しなかった事例【死亡事故】
- 腎臓の障害残存する腎臓でも生体活動を維持していくうえでの機能はあり、食事制限・運動制限は不要とされても、後遺障害等級13級に応じた逸失利益を認めた事例【後遺障害13級11号】
- 膝関節の機能障害事故後に発症した右半月板損傷について右膝関節外側痛を認めた事例 【後遺障害12級相当】
- 肩関節の機能障害関節の可動域制限における参考運動の重要性 【後遺障害14級9号】
- 頸椎捻挫 等主治医の診断を採用せずに後遺障害の程度を判断した裁判例【後遺障害14級9号】
- 手関節の機能障害可動域制限が認め難いとして14級を認定した事例 【後遺障害14級9号相当】
- むち打ち14級9号の後遺障害を認めた裁判例【後遺障害14級9号】
- 頚椎捻挫過去の事故と同一部位の神経症状【後遺障害14級9号】
- 左尺骨遠位端骨折 等既存障害と同一部位を受傷したことにより残存した後遺障害について、加重を認めなかった裁判例【後遺障害併合9号】
- 右肩関節痛等他覚所見がなくとも後遺障害が認定された事例【後遺障害14級9号相当】
- 腰椎捻挫玉突き事故とヘルニア【後遺障害なし】
- 左大腿骨転子下骨折 等自転車vs自動車 ~傘差し運転の過失割合【後遺障害12級13号相当】
- 死亡事故生活を助け合っている家族が亡くなったとき~扶養利益~
- 腱板断裂等MRI検査の重要性 【後遺障害14級】
- 膝関節の神経障害CRPSについての裁判例【後遺障害12級13号】
- 右膝関節の機能障害可動域障害についての裁判例【後遺障害7級相当】
- 脊髄損傷被害者には何が必要なのか【後遺障害5級相当】
- 右膝関節の機能障害後遺障害が認定されても安心はできない【後遺障害12級7号】
- 鎖骨変形障害変形しているだけではダメ?【後遺障害12級5号】
- 上肢機能障害肩の可動域制限が認められなかった裁判例【後遺障害14級9号】
- 高次脳機能障害成長への影響と、親の思い【後遺障害5級相当】
- 死亡事故相場を超えた判断
- 死亡事故将来のインプラント治療【後遺障害10級相当】
- 脊髄損傷治療費・リフォームはどこまで認められる?【後遺障害等級3級】
- 脊髄損傷後遺障害1級か、14級か【後遺障害14級9号】
- 臓器機能障害加害者の重大な不注意の持つ意味【後遺障害7級5号】
- 外貌醜状障害俳優の卵がキズモノに【後遺障害12級14号】
- 嗅覚、聴覚障害等主婦による家事の内容を具体的に認定した例【後遺障害9級相当】
- 脊柱変形障害逸失利益の金額をいくらと考えるべきか【後遺障害等級11級7号】
- 死亡事故遺された子どもと内縁の夫
- 上肢機能障害労働能力喪失の有無【後遺障害10級10号】
- 下肢喪失障害等義足の一般的な水準【後遺障害併合4級】
- 頚椎捻挫遅すぎた通院【後遺障害なし】
- 脊髄損傷玉突き事故の果て【後遺障害1級】
- 神経系統の機能障害もうアルバイトはできない!?【後遺障害等級併合14級】
- 骨盤骨折等の裁判例産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】
- 嗅覚障害等閉ざされたソムリエの夢【後遺障害併合11級】
- 高次脳機能障害変わってしまった夫【後遺障害併合2級】
- 咀嚼機能障害等どこまでが事故による傷害か【後遺障害併合10級】
- 頚椎捻挫杜撰な鑑定は許さない【後遺障害なし】
- 物的損害連鎖事故~解けた冷凍チキン~
- 物的損害亡くなったペットの補償について~盲導犬の場合~
- 休業損害・逸失利益確定申告はきちんとしましょう【後遺障害14級】
- 物的損害修理費以外に請求できるもの~評価損~とは?
- 過失割合・相当因果関係シートベルトをしなかったお客さんにも過失!?【後遺障害14級】
- 異時共同不法行為通院中なのに、また事故に遭ってしまった【後遺障害なし】
- 聴覚障害、精神発達遅滞等事故と早産の影響【後遺障害4級相当】
- 醜状障害1歳の負った傷【後遺障害12級相当】
- 視力傷害、外貌醜状等ぶつけていないほうの目も…!?【後遺障害併合7級】
- 梨状筋症候群事故前の怪我の影響【後遺障害併合12級相当】
- 脊髄損傷中心性脊髄損傷を認め後遺障害等級9級10号を認定した裁判例【後遺障害等級9級10号】
受傷部位別
判例を読むにあたって
一般の方が裁判例を読むと、よく分からない部分がたくさんあると思います。
ここでは、そのような疑問のうち、よくあるものについて解説します。
1 多くの場合請求額より認定額が下がっているのはなぜですか?
裁判のルールとして、裁判官は請求された以上の金額の判決を出せないというものがあります。例えば、裁判官が1000万円を認めるのが相当と考えたとしても、請求が100万円だった場合、100万円の判決しか出せないのです。
そのため、弁護士は請求をする際に、可能な限り高い金額で算出します。
多くの場合、請求をしている弁護士自身も請求金額が全額認められるとは思っていないのですが、上記のルールのために、できる限り最大限で請求をかけるのです。
なお、弁護士に依頼すると示談金が上がるというのは、相手方保険会社が提案してくる金額よりは上がるということで、基本的に裁判における認定額よりも相当低い金額の提示がされています。
2 弁護士費用の金額は裁判所が決めるのですか?
交通事故における裁判では、一般的に弁護士費用の請求が認められています。
裁判所は基本的に、損害として認定した金額の1割程度を弁護士費用と認めます。
この金額は、弁護士が決めるものではなく、また実際に弁護士と依頼者との間で決める金額とも異なります。
3 事故から判決が出るまでかなりの時間がかかっていませんか?
まず、事故が発生した直後に訴訟を提起することはできません。なぜならば、お怪我が治るかどうか、治らないとするとどの程度の障害が残ってしまうかという点が確定しないと、請求すべき損害額が確定しないからです。
また、訴訟を提起した後も、トントン拍子に話が進んでいくことは多くありません。裁判所も、第三者として適正な損害額を認定しなければならないため、書面や資料を通して、実際にどのような事実があるのかを確認していかなければなりません。この確認作業は、損害の金額が多ければ多いほど、念入りに行われる必要があります。
そのため、実際に結論が出るまでに相当の時間がかかってしまうのです。
もっとも、近年では裁判所も訴訟の迅速化を図っていますので、以前よりはすばやく進行するようにはなってきています。